会則
Bylaw
日本抗加齢医学会 九州地方会会則
- 第1条
- 本会は日本抗加齢医学会 九州地方会(以下「本地方会」)と称し、一般社団法人日本抗加齢医学会 専門分科会(以下「分科会」)に所属する。
- 2.
- 事務局は、福岡市中央区舞鶴3丁目1-27第2理研ビル2F(株)ジーニスコンベンションサービス内に置く。
- 3.
- 本規則は、分科会に基づき、規定するものである。
- 第2条
- 本地方会は一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」)の目的達成のため分科会事業の一環として、その地域的活動を行うことを目的とする。
- 第3条
- 本地方会の目的達成のため次の事業を行う。
1.地方会学術総会
2.市民公開講座
3.会員相互の連絡及び親睦
4.その他必要な事項
- 第4条
- 本地方会会員は本学会の会員で、九州地方に在住又は在勤の者とする。
- 2.
- 賛助会員は役員2名以上の推薦を必要とする。
- 3.
- 世話人会の推薦により地方会名誉会員を置くことができる。
- 第5条
- 退会、資格喪失、除名は、本学会定款に準ずるものとする。
- 第6条
- 本地方会に以下の役員を置く。
・代表世話人 1名
・副代表世話人 若干名
・幹 事 1名
・監 事 2名
・世話人 若干名
・顧 問 若干名
- 2.
- 代表世話人は、世話人のうち本学会理事もしくは評議員より世話人会決議によって選任され、会務を統括する。
- 3.
- 副代表世話人、幹事、監事、顧問は、代表世話人の推薦により世話人会決議によって選出される。
- 4.
- 世話人は、本学会正会員とし、役員2名以上の推薦により、世話人会決議によって選出される。
- 5.
- 世話人会の構成は、2名以上が本学会理事もしくは評議員とし、必ず理事を含むこととする。ただし、他の地域理事も対象とする。
- 第7条
- 役員の任期は2年とする。但し重任、再任を妨げない。
- 第8条
- 本地方会の集会とは、世話人会、地方会学術総会と称する。
- 2.
- 地方会学術総会は毎年1回開催し、学術活動にあたる。
- 3.
- 地方会学術総会を主催するために会長をおく。会長は、世話人会の推薦により世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。
- 4.
- 地方会学術総会で、代表世話人は本地方会会員に対し会の運営について重要事項の報告をする。
- 5.
- 世話人会は、代表世話人、副代表世話人、幹事、監事、世話人によって組織され、原則として地方会学術総会と同時に開催する。代表世話人がこれを招集し、議長を務める。
- 6.
- 世話人会は、地方会運営のための事務分担をし、本地方会の運営にあたる。
- 7.
- 世話人会は、世話人の3 分の2の出席をもって成立する。世話人会の決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
- 第9条
- 本地方会の運営経費は、事業に伴う収入、賛助会員年会費および寄附金その他をもって充当する。
- 第10条
- 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
- 第11条
- 本地方会会則の改廃は、分科会の連携・渉外委員会の議を経て本学会理事会の承認を受け、評議員会に報告するものとする。
- 付則
- 本会則は2018年9月17日より実施する。
- 2.
- 地方会学術総会の発表、参加は、本学会の認定単位を受けることができる。